2025/04/29
特定技能1号は、比較的基本的な技能を有する外国人が対象で、在留期間は最大5年です。家族の帯同は認められておらず、対象分野は建設、製造、外食など多岐にわたります。来日前に日本語試験と技能試験に合格する必要があります。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人が対象で、在留期間の更新に制限がなく、長期的な在留や家族帯同が可能となっています。対象分野は建設、造船、自動車整備など限られた業種に限られ、原則として技能試験の合格が求められます。2号は、今後さらに分野拡大が検討されています。