2025/04/29
特定技能1号の場合、雇用契約の期間は原則として1年以内に設定する必要があります。契約を更新しながら、最長5年間の在留が可能です。期間満了ごとに雇用契約の更新手続きが必要となります。
一方、特定技能2号では、契約期間に特別な制限はなく、長期的な雇用契約を結ぶことができます。更新制限もなく、日本人労働者と同様の取り扱いが基本となります。